マイナーな時事ネタ

怒濤の一週間が終り、少しずつ体力も戻って来たので、こんなネタから。

朝日新聞によると、
夫の定期入れに大麻を入れるなどしたとして、大阪府警泉北署は19日、堺市中区の花店経営の女(32)を大麻取締法違反(所持)容疑で大阪地検堺支部に書類送検した。当時、夫と離婚を考えており、「夫が大麻所持で捕まれば離婚調停が有利になり、子供の親権が得られると思った」などと供述しているという。
短慮も短慮、なにも考えていないといった方がいいくらい、短絡的でお粗末な犯罪だ。
 女は夫の定期に大麻を入れた後、同署に通報。署員が夫を見つけて事情を聴くと、夫が「大麻を入れたのは妻しかいない。以前にお茶に何かを入れられ、具合が悪くなったことがある」などと話したため、同署が事情を聴いていた。2人は9月初めに離婚したという。
離婚の希望は適ったようだが、親権は諦めるしかなさそうだ。

続けて産経のizaから、
無免許で酒気帯び運転したとして道交法違反の罪で在宅起訴後、約17年間にわたって行方をくらましていた名古屋市南区の元会社員(42)が見つかり、名古屋地裁で19日、懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡された。
年齢から引き算すると、25歳のときから逃げ回っていたということになる。
 元会社員は在宅起訴されたが、その後行方が分からなくなった。公判も開かれていなかったが、今年7月、愛知県警南署の署員が元の住所近くの同市南区で発見した。
 南署によると、元会社員は発見時、土木作業員として働いていた。借金の取り立てから逃げており、裁判所に出頭できなかったと話しているという。
借金苦は深刻なのだろうが、立ち直るための制度は用意されている。それを利用することすら考えられなかったのか、と思うと、末端とはいえ法に関係した仕事をしている身としては、暗澹たる気分がする。しかもこの男、起訴後、判決確定前に逃亡してしまったから、公訴の時効(刑訴$250)も刑の時効(刑$31)も、どちらも適用されなかった。執行猶予がついたことだし、これを転機にまっとうな人生を歩んで欲しいと、同年代として切に思う。

明日も

名古屋で学会。しかもまたまた報告。

ついさっきまで原稿とレジュメ作成に追われていた。こんな土壇場まで用意が出来なかったなんて、記憶にない。
(土壇場に行ってはいけない、と講義した記憶はある・・・)

先週の研究会報告がベースにあるとはいえ、新史料を追加し構成を練り直したから、実質一から書いたも同然。「速筆」の二つ名は伊達じゃなかったということなのかもしれないが、こういう仕事の進め方は身体にも精神にも良くない。断じて良くない。

ここ2週間ばかり、メールの返信すらしないで閉じこもりました。なにとぞ御海容のほどを>「メールが来ない」とお怒りの諸賢

昨日は炎天

燃えるような暑さの中、自室でパソコン2台を振り回してお仕事。

今日は一転して秋雨シーズンスタート。昨日までの仕事を抱え、これから名古屋まで出掛けます。目的は研究会出席と仕事の報告。調べて考えることは何の苦にもならないけど、往復6時間の「旅行」は、大分しんどく感じられる昨今です。読書も目が疲れて仕様がないので、夏前に衝動買いした某S社のメモリープレーヤーに、日本人作曲家の交響曲などタップリ放り込んで用意万端。

今晩戻ったら、来週土曜日の学会の部会(これまた名古屋)に向けて、更に怒濤の頭脳労働が・・・。

追記:九月唯一の娯楽となった(確定かよ!)『風の盆』の写真は、上記仕事に押されて未整理です。仕事の途中でどうしようもなく煮詰まったら、突然、右のフォトローラーに載せるかもしれません。『風の盆』で検索して来て下さる方にはお詫びします。

有権解釈

最高裁は8月30日、刑法244条にいう親族の範囲に関し、内縁の妻はこれに含まれないという解釈を始めて示した

刑法244条1項は以下のように定める。
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
(2項以下略)

今次最高裁の判断は、上告棄却の決定の中で示されたものであり、全体として大変短いものだが、
所論にかんがみ職権で判断すると,刑法244条1項は,刑の必要的免除を定めるものであって,免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして,内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはないと解するのが相当である。
と、極めて明確に内縁の配偶者間での同条適用を否定した。

民事においては、長い年月を経て準婚、内縁への法的評価が定まっていったが、刑事においては厳格に法律婚に限られることを明示したもので、絵に書いたような有権解釈である。某所での講義の前に、この判決が出ていたら楽だったのに・・・。

残念ながら原審判決は読むことができなかったが、知見の限り最も詳しく伝えた時事新報の記事では、
1、2審判決によると、男性は2004年8月から12月にかけ、内縁関係にあった女性が外出したすきに、鍵業者を呼び、女性の自宅金庫から7回にわたり現金計725万円を盗んだ。
とある。論点にはなっていないが、被害額が大きすぎる。親族相盗という行為について私がイメージするのは、『財布からこっそり飲み代をくすねた』程度だが、どう考えてもそんな可愛いレベルではなさそうで、被害者の処罰要求も強かったであろうことが推察できる。

もし、法律婚の間柄でこれだけのことをしたら、並みの血の雨では収まりそうもないような気がするのだが、世の奥様方ならどうされるだろうか。

情報って何だ?

先ごろの道交法改正で、駐車違反を犯した運転者が反則金を納付しない場合、使用者に放置違反金の納付を命ずることができるようになった。

ところが、読売新聞によると、札幌市など一部の自治体が、警察からの照会に対し、守秘義務を楯にバイク(原動機付自転車)に関する所有者情報の開示を拒否し、ために違反金徴収が滞っているという。原付きに関する所有者情報は、登録地の自治体が保有する課税資料しかなく、このままでは、「札幌なら原付きは放置し放題」ということになる。

札幌市の対応は、個人情報保護法施行以後の「情報秘匿ラッシュ」と同一軸線上にあるものといえよう。開示したことによりどこからか文句をいわれるより、非開示にして殻に閉じ篭もった方が安全だ、という役人一流の防衛本能を垣間見る思いがする。更に、開示する手間より、「拒否」と一言伝える方が手間がかからない、という絶妙なコスト意識も。

こんな戯けた自治体の対応まで生んでしまったのだから、国はそろそろ、本気で「情報」についてコンセンサスを作る必要があろう。「守られるべきプライバシー」「保護と利用のバランスが肝要な個人情報」「公共の福祉に適う行政情報」が渾然一体となって、ある時は不当に秘匿され、ある時はセキュリティレベルの低いパソコンから流出する今の日本は、どう考えても異常だ。

簡単な線引きができるような単純な問題ではないが、時間の経過が解決してくれることは断じてありえないのだから、情報に関する法体系の一からの整備が必要だと考える。

久々の記事は、このネタで

時事通信(Yahoo!ニュース経由)によると、11日、東京地裁は、「1953年問題」の映画について激安DVD販売差止めを求めていたパラマウントの申し立てを却下した。至極当然の決定である。以前の記事で指摘しておいた通り、文化庁の「解釈」以前の妄想的読解は、裁判所の認めるところではなかった。

著作権者の利益は保護して然るべきであり、著作物の違法コピーをネットで流すなど論外である。だが、保護期間をいたずらに伸長せんとする昨今の傾向には賛同できない。ImpressWatch のやや古い記事だが、JASRAC会長で、作曲家の船村徹氏が、保護期間の70年への延長を訴えている。その中で氏は、
我々作家は一曲一曲魂を込めて、一生懸命作っている。これが命の綱。それをどんどん短くしろと言う。そんなバカな話はあるか?
と語っているが、勘違いも甚だしい。保護期間は、命の綱の切れた後の話だ。(音楽等について)現行の50年で短いという主張に、合理的根拠が示されたことはない。50年といえば、著作権継承者(要するに相続人)が代替わりしても不思議がない長さだ。保護期間内に認められる使用許諾権と経済的利益に固執するあまり、その著作物が忘れ去られていく、という現実に目を向けるべきではないか。

保護期間が切れた著作物は、パブリックドメイン状態になる。誰でも自由に使うことができる。音楽なら、人前で唄ってお捻りを貰っても、JASRACに追い回される虞がなくなる。そうすることで、人々の記憶から完全に消え去る前に、もういちど人口に膾炙することだってあり得るではないか。売上が見込めず絶版になり、どこを探しても手に入らなくなった著作物が、パブリックドメインになれば、経済的利益など求めず、純粋にその作品を愛する市井の無名士の手によって再び世に出るかもしれないではないか。

当初の裁判所決定という話題からはだいぶ外れたが、船村発言に代表される著作権の経済的側面のみに固執する見解は、却って著作物を一般市民から遠ざけているということを指摘したい。著作物を発表するのは何故か。人に知られたいからであろう。著作物は自ずから人に知られることを欲しているのだ。保護期間を伸ばし、著作権継承者の利益を計ることで得られる経済的利益と、囲い込みによって人に忘れられる損失とを、冷静に比較して見てもいいのではないか。
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棄民

痛ましい判決が出た。
Source
痛ましく、残念ながら予想通りの判決だった。

判決は、問題の移民政策を国策だったとした上で、
入植地の農業適性や面積、所有権の有無などについて「現地調査や情報提供をする義務を尽くさなかった」と、国家賠償法上の賠償責任を認めた。
この認定は非常に重要である。

しかし、除斥期間の壁を破ることができなかった。
第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
最近の公害病訴訟では、不法行為が継続していた、という論法で除斥期間の始期を引き寄せて、被害者の救済を進める傾向が見られる。が、今回の訴訟では、国と「日本海外協会連合会」(現JICA)が原告たちをドミニカに送り出した(更に厳密にいえば原告が移民することを決意し、「日本海外協会連合会」との契約を締結した)時点で、事前の調査や説明義務を怠ったという不法行為は終了している。最も遅い時点でも、原告たちが現地に到着し、当初の説明とは異なる環境しか与えられないと知った段階で、不法行為は完結したといえよう。正に「棄民」そのものである。原告らが棄てられた時に不法行為は完結してしまった。50年も前のことである。

当然、原告弁護団は控訴するという。控訴審で原審を覆すためには、原告らが提訴したときから遡って20年前の時点まで、実質的に損害賠償請求権を行使しえなかったことを立証する必要がある。しかし、これは難しいと思われる。

今朝見たテレビで、原告の一人は「祖国を訴えること」への抵抗感を語っていた。切なすぎる。国は、潔く非を認め、控訴審の弁論など待つことなく、可及的速やかに被害者を救済して、この紛争を主体的に解決すべきである。それが、自分たちを棄てた無慈悲な国を、まだ「祖国」と呼んでくれる人々にできる、唯一の償いである。

察斗詰

江戸幕府の刑事手続においては、被疑者被告人の自白が判決、そしてそれに続く刑罰の絶対条件だった。自白が取れると、「吟味詰りの口書」(今風に言えば自白調書のようなもの)が作られ、それが判決の起訴とされた。逆に、証拠があろうと自白がなければ、判決、処刑はできないことになり、奉行は老中の許可を得て、拷問を行った。

拷問は、江戸では伝馬町の牢屋敷で行われ、叩き、石抱き(以上牢問)、海老責め、吊責め(以上、狭義の拷問)の四種類が行われた。これで自白すれば、上記の手続に戻ることになる。

囚人の間では、拷問を受けて自白したものを蔑み、反対に、自白せずに帰牢したものは誉めそやし、手厚く看護したという。そして、気絶すれば拷問が中止されることを経験的に知り、拷問を早く済ませるための便法に利用したりした。拷問に引出されていく同房の囚人にこれを教え、自白せずに戻れば介抱する、こんなつまらないことで、かりそめの反権力姿勢を楽しんでいたのだろうか。

だが、証拠が十分で自白のみが足りない場合、老中の特別の許可で判決、刑の執行が行われることが希にあった。これを察斗詰という。有名なところでは、播州無宿、木鼠吉五郎という恐喝犯が、天保五年から足かけ三年(途中脱走したため約四ヶ月間空白があるが)で28回の拷問を受けても自白せず、遂に天保七年五月、奉行所からの何度目かの察斗詰の願いが許され、自白のないまま刑場の露と消えた。

自白しない被疑者と、それをさも偉いことのように誉め称える同囚たち。自白しなければ助かるかもしれない、と淡い期待でも抱いていたであろう連中は、この決定をどう聞いただろうか。

このところ世評を賑わす、とある重大事件関係の報道を見ながら、ふと、こんなことを思った。

ありゃまぁ

朝日新聞によると、先ごろ名古屋地裁で、損害賠償請求を棄却する判決が出た。ところがこの訴訟、判決の直前になって訴状の提出が時効完成の翌日だったことがわかり、ために請求が棄却されたという。

朝日の記事に従い、事件を時系列で整理すると、以下のようになろう。
91.7.25 債務不履行発生(投薬ミス)
01.7.21 催告(内容証明到達)
02.1.21 訴状の日付・時効完成
02.1.22 訴状受付(提出?)

債務不履行の時効は10年であり(民167)01.7.25の終了で時効が完成するが、その直前、原告は催告を行っており、催告の日から6月以内に裁判上の請求を行えば、時効は中断する(民147・153)。だが原告は、10年+6月後の02.1.25に時効が完成すると思っていたという。

判決の直前まで、当事者の誰もこれら事実に気づかず、手続が進行したわけだが、訴状受理が時効の翌日であったという点がなんとも痛ましい。そう、訴状の提出先が裁判所ではなく文化庁なら、「時効の完成する02.1.21の24時と受理日の02.1.22の午前零時は同時だから時効は完成していない」という素敵な論法で判断してくれただろうに(一つ前のエントリ参照)。

オイオイ・・・

最近の主要なニューソースであるスラッシュドット・ジャパンより

産経新聞の記事
によると、
 名画「ローマの休日」の著作権所有を主張する「パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーション」が、同作の激安ソフトを販売する会社に販売差し止めを求める仮処分を東京地裁に申請していたことが二十四日、分かった。同作などが公開された昭和二十八(一九五三)年は、著作権の保護期間内にあるのか、期間が終了しているかが明確でない“空白の一年”で、映画の当たり年でもある。関係者の間では「五三年問題」と呼ばれ、司法判断に注目が集まっている。

整理してみるとこんな感じになる。
1953年に公開された映画「ローマの休日」の著作権は、(改正前の)著作権法で50年間存続が認められ、2003年12月31日に満了するはずだった。ところが著作権法が改正されて映画の著作権存続期間が70年に延長され、改正法は2004年1月1日から施行されることとなった。

ところが文化庁は、
二十八年映画について「保護期間の終了した十二月三十一日二十四時と、改正法施行の一月一日零時は同時」とし、「改正法の施行時は著作権の保護期間内にあり、改正法が適用される」
との解釈を示したために、著作権の存続を主張するパラマウントが、安価なソフトを販売する会社を相手取り、訴訟を提起したものである。

関係条文を示そう。
著作権法
(映画の著作物の保護期間)
第五十四条
 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
3 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
附則 (平成一五年六月一八日法律第八五号)
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
(映画の著作物の保護期間についての経過措置)
第二条
 改正後の著作権法(次条において「新法」という。)第五十四条第一項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による。

民法
   第六章 期間の計算
(期間の計算の通則)
第百三十八条  期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
(期間の起算)
第百三十九条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第百四十一条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第百四十二条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
(暦による期間の計算)
第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
(条文はすべて「法令データ提供システム」による)

今回の問題は、文化庁が示した「十二月三十一日二十四時と、改正法施行の一月一日零時は同時」という解釈の当否である。著作権法附則(平成15年法58号)第2条は、改正法施行時点、すなわち2004年1月1日に「著作権が存する著作物」に対して、改正後の70年の存続期間を認めることを明示している。期間の計算について、著作権法は別段の定めを置かないから、一般法たる民法の適用を受けるが、140条141条を「素直に」読めば、2003年12月31日の終了を以って1953年公開の映画の著作権は消滅したと読むしかない。文化庁のいう「終期と始期が同時」という解釈を通したいなら、その旨を経過法に定めるか、別に期間計算の条文を置かなければならないだろう。

連続する二つの「日」に「同時」という重なりが存在するという理解が可能であるとすると、たとえば法改正の際、新旧両法が同時に有効であるという事態が生じる。数学的に考えても、時間には連続性があり断絶はなくても、重複は有り得ない。

結局文化庁の解釈は、法改正の際に経過法を置かなかったという「失態」を糊塗するために、暦によって(日の単位で) 計算すべき期限終期に、法が予定していない時間の概念をねじ込んで、1953年公開の映画作品すべてに新法を適用しようとした非常に無理なものである、と断じざるを得ない。

53年には、「シェーン」「宇宙戦争」「東京物語」など、今日でも評価の高い名作が並んでいるというから、これらが廉価版で購入できるかどうかは、今回の裁判にかかっている。裁判所の判断が待たれる。
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