2006.05.28 日曜日 22:02
ありゃまぁ
朝日新聞によると、先ごろ名古屋地裁で、損害賠償請求を棄却する判決が出た。ところがこの訴訟、判決の直前になって訴状の提出が時効完成の翌日だったことがわかり、ために請求が棄却されたという。
朝日の記事に従い、事件を時系列で整理すると、以下のようになろう。
91.7.25 債務不履行発生(投薬ミス)
01.7.21 催告(内容証明到達)
02.1.21 訴状の日付・時効完成
02.1.22 訴状受付(提出?)
債務不履行の時効は10年であり(民167)01.7.25の終了で時効が完成するが、その直前、原告は催告を行っており、催告の日から6月以内に裁判上の請求を行えば、時効は中断する(民147・153)。だが原告は、10年+6月後の02.1.25に時効が完成すると思っていたという。
判決の直前まで、当事者の誰もこれら事実に気づかず、手続が進行したわけだが、訴状受理が時効の翌日であったという点がなんとも痛ましい。そう、訴状の提出先が裁判所ではなく文化庁なら、「時効の完成する02.1.21の24時と受理日の02.1.22の午前零時は同時だから時効は完成していない」という素敵な論法で判断してくれただろうに(一つ前のエントリ参照)。
朝日の記事に従い、事件を時系列で整理すると、以下のようになろう。
91.7.25 債務不履行発生(投薬ミス)
01.7.21 催告(内容証明到達)
02.1.21 訴状の日付・時効完成
02.1.22 訴状受付(提出?)
債務不履行の時効は10年であり(民167)01.7.25の終了で時効が完成するが、その直前、原告は催告を行っており、催告の日から6月以内に裁判上の請求を行えば、時効は中断する(民147・153)。だが原告は、10年+6月後の02.1.25に時効が完成すると思っていたという。
判決の直前まで、当事者の誰もこれら事実に気づかず、手続が進行したわけだが、訴状受理が時効の翌日であったという点がなんとも痛ましい。そう、訴状の提出先が裁判所ではなく文化庁なら、「時効の完成する02.1.21の24時と受理日の02.1.22の午前零時は同時だから時効は完成していない」という素敵な論法で判断してくれただろうに(一つ前のエントリ参照)。
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