察斗詰

江戸幕府の刑事手続においては、被疑者被告人の自白が判決、そしてそれに続く刑罰の絶対条件だった。自白が取れると、「吟味詰りの口書」(今風に言えば自白調書のようなもの)が作られ、それが判決の起訴とされた。逆に、証拠があろうと自白がなければ、判決、処刑はできないことになり、奉行は老中の許可を得て、拷問を行った。

拷問は、江戸では伝馬町の牢屋敷で行われ、叩き、石抱き(以上牢問)、海老責め、吊責め(以上、狭義の拷問)の四種類が行われた。これで自白すれば、上記の手続に戻ることになる。

囚人の間では、拷問を受けて自白したものを蔑み、反対に、自白せずに帰牢したものは誉めそやし、手厚く看護したという。そして、気絶すれば拷問が中止されることを経験的に知り、拷問を早く済ませるための便法に利用したりした。拷問に引出されていく同房の囚人にこれを教え、自白せずに戻れば介抱する、こんなつまらないことで、かりそめの反権力姿勢を楽しんでいたのだろうか。

だが、証拠が十分で自白のみが足りない場合、老中の特別の許可で判決、刑の執行が行われることが希にあった。これを察斗詰という。有名なところでは、播州無宿、木鼠吉五郎という恐喝犯が、天保五年から足かけ三年(途中脱走したため約四ヶ月間空白があるが)で28回の拷問を受けても自白せず、遂に天保七年五月、奉行所からの何度目かの察斗詰の願いが許され、自白のないまま刑場の露と消えた。

自白しない被疑者と、それをさも偉いことのように誉め称える同囚たち。自白しなければ助かるかもしれない、と淡い期待でも抱いていたであろう連中は、この決定をどう聞いただろうか。

このところ世評を賑わす、とある重大事件関係の報道を見ながら、ふと、こんなことを思った。

娘の里帰り

研究室に、A嬢改めM夫人が、新婚旅行の土産を持ってやって来た。

帰国後まだブログを見ていないというので、見せてやったところ、本当に期待通りのリアクション。
「イヤ~ン、先生ったら、正直なんだから~」

先日のエントリ
に、一部、事実と反する記述がありました。訂正してお詫びいたします。


茶を飲みながら、式当日から新婚旅行中の話など、楽しく聞かせてもらった。式場で、私が振り回しているカメラを見た新郎、
「いいなぁ、買おうかなぁ」
新婦、
「バカ言ってんじゃないよ!」

先日のエントリ
に、一部、事実と反する記述がありました。訂正してお詫びいたします。


M夫人は明日から仕事だそうで、「机の上がどうなっているか恐い・・・」。まぁ、類は友を呼ぶって言うし、壮絶な量の仕事が積み上げられていることだろう。そしてM曰く、
「明日は食事作るのイヤだから、『残業で遅くなる』って、もう言っときました」

先日のエントリ
に、一部、著しく事実と反する記述がありました。訂正してお詫びいたします。


お幸せに。

ありゃまぁ

朝日新聞によると、先ごろ名古屋地裁で、損害賠償請求を棄却する判決が出た。ところがこの訴訟、判決の直前になって訴状の提出が時効完成の翌日だったことがわかり、ために請求が棄却されたという。

朝日の記事に従い、事件を時系列で整理すると、以下のようになろう。
91.7.25 債務不履行発生(投薬ミス)
01.7.21 催告(内容証明到達)
02.1.21 訴状の日付・時効完成
02.1.22 訴状受付(提出?)

債務不履行の時効は10年であり(民167)01.7.25の終了で時効が完成するが、その直前、原告は催告を行っており、催告の日から6月以内に裁判上の請求を行えば、時効は中断する(民147・153)。だが原告は、10年+6月後の02.1.25に時効が完成すると思っていたという。

判決の直前まで、当事者の誰もこれら事実に気づかず、手続が進行したわけだが、訴状受理が時効の翌日であったという点がなんとも痛ましい。そう、訴状の提出先が裁判所ではなく文化庁なら、「時効の完成する02.1.21の24時と受理日の02.1.22の午前零時は同時だから時効は完成していない」という素敵な論法で判断してくれただろうに(一つ前のエントリ参照)。

オイオイ・・・

最近の主要なニューソースであるスラッシュドット・ジャパンより

産経新聞の記事
によると、
 名画「ローマの休日」の著作権所有を主張する「パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーション」が、同作の激安ソフトを販売する会社に販売差し止めを求める仮処分を東京地裁に申請していたことが二十四日、分かった。同作などが公開された昭和二十八(一九五三)年は、著作権の保護期間内にあるのか、期間が終了しているかが明確でない“空白の一年”で、映画の当たり年でもある。関係者の間では「五三年問題」と呼ばれ、司法判断に注目が集まっている。

整理してみるとこんな感じになる。
1953年に公開された映画「ローマの休日」の著作権は、(改正前の)著作権法で50年間存続が認められ、2003年12月31日に満了するはずだった。ところが著作権法が改正されて映画の著作権存続期間が70年に延長され、改正法は2004年1月1日から施行されることとなった。

ところが文化庁は、
二十八年映画について「保護期間の終了した十二月三十一日二十四時と、改正法施行の一月一日零時は同時」とし、「改正法の施行時は著作権の保護期間内にあり、改正法が適用される」
との解釈を示したために、著作権の存続を主張するパラマウントが、安価なソフトを販売する会社を相手取り、訴訟を提起したものである。

関係条文を示そう。
著作権法
(映画の著作物の保護期間)
第五十四条
 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
3 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
附則 (平成一五年六月一八日法律第八五号)
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
(映画の著作物の保護期間についての経過措置)
第二条
 改正後の著作権法(次条において「新法」という。)第五十四条第一項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による。

民法
   第六章 期間の計算
(期間の計算の通則)
第百三十八条  期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
(期間の起算)
第百三十九条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第百四十一条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第百四十二条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
(暦による期間の計算)
第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
(条文はすべて「法令データ提供システム」による)

今回の問題は、文化庁が示した「十二月三十一日二十四時と、改正法施行の一月一日零時は同時」という解釈の当否である。著作権法附則(平成15年法58号)第2条は、改正法施行時点、すなわち2004年1月1日に「著作権が存する著作物」に対して、改正後の70年の存続期間を認めることを明示している。期間の計算について、著作権法は別段の定めを置かないから、一般法たる民法の適用を受けるが、140条141条を「素直に」読めば、2003年12月31日の終了を以って1953年公開の映画の著作権は消滅したと読むしかない。文化庁のいう「終期と始期が同時」という解釈を通したいなら、その旨を経過法に定めるか、別に期間計算の条文を置かなければならないだろう。

連続する二つの「日」に「同時」という重なりが存在するという理解が可能であるとすると、たとえば法改正の際、新旧両法が同時に有効であるという事態が生じる。数学的に考えても、時間には連続性があり断絶はなくても、重複は有り得ない。

結局文化庁の解釈は、法改正の際に経過法を置かなかったという「失態」を糊塗するために、暦によって(日の単位で) 計算すべき期限終期に、法が予定していない時間の概念をねじ込んで、1953年公開の映画作品すべてに新法を適用しようとした非常に無理なものである、と断じざるを得ない。

53年には、「シェーン」「宇宙戦争」「東京物語」など、今日でも評価の高い名作が並んでいるというから、これらが廉価版で購入できるかどうかは、今回の裁判にかかっている。裁判所の判断が待たれる。

初の逮捕

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(迷惑メール防止法)違反容疑で初の逮捕者が出た。

共同通信によると、他人のアドレスや架空アドレスを使い、300万通の迷惑メール(Spam)送信を行った男が逮捕された。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律は、いかにもネットに通じていない役人が作ったという感じで、迷惑メール送信者に対し総務大臣が法令遵守を命じ、その命令に従わない場合に始めて罰則が適用されることになっていた。これが昨年改正され、送信者を直ちに罰することができるようになった(新旧対照表 PDF)。

共同通信の報道は逮捕の事実のみだが、容疑者は、改正法施行直後、1週間にわたってSpamを投げていたらしい。とすると、逮捕まで半年の時日を要したことになるが、このあたりの詳細は、残念ながら伝えられていない。

メールの送信者アドレスを偽っても、ヘッダには送信元サーバーや到達までの経路が細かく記録されている。これをたぐって行けば、Spammerが使っていたISPを割り出すことができ、ISPの接続記録から容疑者を特定することも可能なはずだ。勿論、大変に手間のかかる作業であり、逮捕に漕ぎ着けた捜査関係者の努力は評価されてしかるべきである。

とはいえ、次々と新法が作られ、あるいは重罰化されていくのは好ましいことではない。まだまだ発展途上であるネットという新しいインフラを、法でがんじがらめにしないですむよう、今回の逮捕が、同種の行為を業として行うバカ共へ、一罰百戒の効果を上げてくれることを期待したい。

ちなみに私は、とあるツールを使って、この手のSpamの大半を、目に触れないうちに削除することに成功している。リクエストがあれば、私の使っている方法を紹介する。

慶事

昨日の土曜日、A嬢の結婚式、披露宴に出席した。

週の後半、劇的に体調が悪化し、金曜にはかなりヤバい状況に陥っていたが、治療の結果なんとか持ち直し、ドタキャンだけは避けることができた。もっとも、二次会の後の「裏二次会」は中止となってしまい、楽しみにしていてくれた(であろう)OG会メンバーには申し訳ないことになったが。

体調と相談していたら時間ぎりぎりになってしまい、開式の直前に駆けつけると、すぐにメンバーと合流。彼らは人前結婚式の末席に連なった後、披露宴には出ず、直ちに二次会準備に飛び出す予定。まもなくA嬢の姿が見え、ばたばたと写真撮影。

プロのカメラマン氏が私のカメラで撮ってくれたのがこれ。

A嬢(改めM夫人)曰く「お父さんッ!。おじいちゃんよりはいいでしょ?」(ひとつ前のエントリ参照)
花嫁の父の気分をちょっとだけ味わう。

カメラ一式を抱えて式場に移動すると、所在なげな新郎がポツリと、「みんな新婦ばっかり撮ってるんですよね」
私「当たり前だ。今日の主役は新婦。新郎なんかタダの飾り。新婦一人では絵にならないから横に置いておくだけ。大人しく立ってろ」と、ほとんど花嫁の父気分で新郎をからかう。

それにしても可愛い花嫁だから、周りの視線を集めすぎて、新郎としては気が気じゃなかったかな。


式に続き、披露宴も和やかに進む。披露宴でも新婦の可愛らしさと気立ての良さが際だち、新郎側の御親族もきっと満足されたことと。私もスピーチを頼まれていたが、なんとか場を持たせることには成功。

おひらきの後、大急ぎで自宅に飛んで帰ると、撮りに撮った160カットからベストショット(あって良かった、というのが本音)を選び、カラーマネジメントもそこそこにA4にプリント。兼ねて用意の額に入れ、小脇に抱えて二次会会場へ。もうクタクタの私を、多分私以上に疲れているだろうOG会の面々が気遣ってくれて、乾杯の発声まで滞りなくつとめることができた。

二次会会場を出る時、新婦に「写真はブログで使うゾ」と力尽くで納得させ、長い一日を終えた。

Aの写真をもっと見たい、という向きは、個別に連絡を。実はこっそりアップ済み>ゼミ関係者

孫?

今日、研究室に、ゼミ2期のOG、S夫人(旧姓T)が、10ヶ月の長男を連れて遊びに来てくれた。お土産は、手作りの弁当とケーキ。いつもごちそう様。在学中から反復継続して手作り弁当を差し入れてくれた有り難い弟子も、すっかりママの風情。

でも彼女、研究室に入り、私の顔を見るなり、長男に向かってこういった。
「は~い、おじいちゃんですよ~」
教え子の子供だから「教え孫」なのかも知れないが・・・。

著名事件に関する雑感

ちょっと古い記事だが、「山口県母子殺害事件上告審弁論」で二度、激しいバッシングを受けている安田弁護士のコメントが、東京新聞に掲載されている。

私も、およそ一般的な感覚なのか、安田弁護士の行動には賛同できかねる。だがこの記事を読むと、氏は大変に職務に忠実な人物であるとの印象を受ける。だからといって、氏の行動への否定的な感想を変えるには至らないが。

準備期間が足りないという理由で、最初の期日に出頭しなかったことが、今回のバッシングの発端だが、そもそも安田弁護士は、弁論期日が決定した後に受任したのではないか。いかに膨大な記録を精読しなければならないからといって、期限が迫っているときに受任した責任は重い。それを不出頭という手法で、法廷の権威を損ね、裁判システムに対する国民の信頼を揺らがせた責任は重い。勿論、弁論が開かれる、つまり原審の無期が見直される可能性が出てきて辞任した弁護士の責任も同様である。

そして安田弁護士は、
二月下旬、初めて被告人と接見した。被告の話が事件記録と違い、驚いて弁護人を引き受けた。さらに自白調書と死体所見の食い違いを見つけ、被告の殺意に疑問を抱いた
といい、自身の見解を、二度目の期日後に会見で披露した。過去、死刑事件を無期に減軽することに成功した有能な弁護士とはいえ、こんなことがあるのだろうか、という素朴な疑問を禁じ得ない。まるで『霧の旗』ではないか。最高裁の弁論までに関わった捜査関係者、法曹のだれも気がつかなかった真実が存在するというのだろうか。資料を見る立場にない私には根拠を示すことはできないし、そもそも論評する立場にはないのだが、「疑問だ」とはいえる。この点については、「破棄自判を避けるために未だ審理の行われていない主張を提示した」という味方が正しいような気がする。

安田弁護士は言う。
「復讐(ふくしゅう)したいという遺族の気持ちは分かる。だが、復讐が社会の安全を維持しないという視点から近代刑事裁判は出発した。もし、復讐という考えを認めれば殺し合いしか残らない」
ならばどうすれば、「復讐という殺し合い」を避けることができるとお考えなのだろう。

日本で復讐が禁止されるのは明治6年2月、太政官第32号布告による。止まるところを知らない開化の嵐の中で、近代的刑事警察権を独占する必要に迫られた政府の決定だが、この布告を求める「伺」の中で、司法省は、
法明ラカニ律厳ニシテ人々畏避スル所ヲ知リ罪科ヲ犯スモノ少ク若シ人ヲ殺スノ兇悪アラハ必ス之ヲ逮捕シ之ヲ誅殺シ其罪ヲ逃ル丶ヲ得ス天下ノ者ヲシテ仇ノ報ス可キ無キニ至ラシムルハ司法ノ主務トスルトコロニ有之候
と述べている。個人の復讐権(かつて美徳、義務とされた現実を踏まえ、あえて「権」といおう)を国家が代位することの宣言とも読める。

この布告から130年以上を閲し、時代は変わり、死刑となるべき犯罪の基準もまた変わった。それはいい。だが、個人の復讐が起こらないよう、犯罪者を処罰する国家の義務は変わっていない。もし国家が、この義務を怠っていると思われる状況が現れたら、国民は、国家刑罰権を信頼しなくなるかもしれない。前近代の、自力救済容認社会さながらの個人的行動を掣肘する何物もなくなるのではないか。

では、何をもって復讐を抑止するのか。復讐を単なる犯罪として処罰する現行刑法はいうに及ばない。本当に必要なのは、復讐を考えるものへの強権的制約ではなく、納得、得心させることではないだろうか。第一義的に遺族が、次いで社会が納得するような、意を尽くした説明が必要ではないだろうか。

今回の事件では、遺族が厳罰を強く求めるさまや、加害者の不謹慎な手紙が報道され、より一層社会の注目を集める結果となった。ために、極刑を求める声も強いと聞く。だから最高裁の判断には、どのような結論であれ、社会の大層が納得できる理由が示されなければならないと考える。納得がなければ、安田弁護士が危惧する「殺し合い」(江戸時代から復讐者への復讐は禁止されているから「殺し合い」にはならないが)という最悪の事態を招来するだけである。その納得とは、単に量刑だけではなく、裁判の全過程、加害者の反省の度合、あらゆる要素から導かれるものであると確信する。

会津の猫たち

なんとなく落ち着かなくて、1週間近くたってようやく写真の整理。

今回は、庭と親戚宅近くで花の写真ばかり撮っていたので(というより、春を待ちわびていた猫たちはみな、遊び回ってばかりで写真を撮る間もなかった)、この2枚だけ。

四女
5匹のなかで、一番人懐っこい四女。カメラを持って庭に出ると、どこからか現われて足にまとわりつく。ひとしきり撫でてやると満足して、暖かい地面で毛繕い。ただ、長毛の間にまとわりつく土埃を落とすのは私の仕事・・・。

三女
久し振りに庭木をいじり始めた父親の様子に気をつけながら、ふと居間を見ると窓際にちょっとアンニュイな三女。やたら元気な四女と、全身これヤンチャの固まりといった感じの末っ子(長男)が来てから、自分の居場所が危ないと思っているのか、やや情緒不安定気味。

花の写真は、サイドバーのPhotorollerに載せます。スクロールしてくる文字の部分をクリックすると、別窓で拡大されます。
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帰省中

連休後半を使って会津に戻っています。古希を迎えた母親から力仕事の依頼が相次ぎ、『箸と六法より重たいものは持たない』というポリシーはとりあえず返上して、米120kg(30kg×4)を運んだり。

長かった冬がようやく終わったら、一気に春が来たようで、暖房のない部屋でも猫はゆったりのびのびと。


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