2005.01.26 水曜日 18:54
「国籍条項」大法廷判決
地方公共団体の管理職登用試験受験資格の、いわゆる「国籍条項」をめぐる初めての最高裁判決が出た。日本国籍保有を一律に受験資格とした都の措置を合憲とする、予想通りの判決であった。争点は、公権力公使の可能性の有無に関らず一律に国籍を条件とすることの可否、そして特別永住者に対しても一般の外国人と同様の条件を課することの可否であるが、最高裁は、後者については特に判断することなく、対人高権の解釈に沿った古典的解釈を打ち出したといえよう。
特別永住者の方々にとっては極めて厳しい判決であり、かつての日本国政府の行動がその遠因であることを併せ考えれば心中複雑であるが、地上に国家間の利害が対立する可能性がある以上、この判決は妥当である。ただ判決は、地方公共団体の裁量権を認める。既に外国人の任用を行っている所も含め、同じ問題に直面する自治体の対応を見守りたい。
特別永住者の方々にとっては極めて厳しい判決であり、かつての日本国政府の行動がその遠因であることを併せ考えれば心中複雑であるが、地上に国家間の利害が対立する可能性がある以上、この判決は妥当である。ただ判決は、地方公共団体の裁量権を認める。既に外国人の任用を行っている所も含め、同じ問題に直面する自治体の対応を見守りたい。