二分残ったのだろうか

イザの記事によると、「村八分」を受けた住民が地区長らを相手取って訴えた裁判の控訴審で、一審に続き住民側が勝訴した。

判決によると、原告らは平成16年、集落で計画されていた「イワナつかみ取り大会」に、多忙などを理由に不参加を表明。地区長らは「集落のすべての権利を放棄し、脱退したものとする」と通告。ごみ集積場の使用や山菜採取のための入山を禁止するなどした。
というが、その地域に居住する限り、「集落から脱退」するなどということが現実的に可能かどうか、考えるまでもなさそうだ。
地区長側は「集落の政策をめぐる対立から11世帯が脱退したもので、村八分のように一方的に絶交の通告をしたわけではない」と主張していた。
が、判決は、
「村八分と呼ぶかどうかにかかわらず違法」
との判断を示した。極めて妥当な判決である。

ここで、私としては「二分」が残ったかどうかが非常に気になる。もしも残っていなかったのなら、「村八分」よりも悪質な行為と評価せざるを得ない。

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