珍しい裁判

法学の講義で、裁判官の身分に関する「裁判」といった場合、「弾劾裁判」の説明をする。具体的な事例に触れつつ裁判官の身分保障が厚いことを述べ、司法権の独立の歴史へと話しを進めると、一、二回分の講義時間では足りなくなることもよくある。
 

だが、弾劾手続きによる資格剥奪には至らない、免官、懲戒手続の説明は、ほとんどしない、というか、恐らく一度か二度、言葉を説明したことがあるかないか、といったところだろう。この手続、「分限裁判」といい、裁判官分限法という法律に定められている。
 

読売にこんな記事が出ていた。

宇都宮地裁所長が所属裁判官審尋で質問、懲戒要求の動き
 

記事によると、

問題となったのは、同県日光市のホテルの破産事件で、今年2月21日に地裁で開かれた審尋。県弁護士会が出席した弁護士に聞いたところ、裁判官3人の合議体で行われた審尋に、園尾所長も「書記官の補助者」として出席し、裁判長の許可を得て債務者の資産などを質問したという。

 

平賀書簡事件のように、結論に関わる発言を行ったのかどうかは判然としないが、所属長である裁判所の長が担当でもないのに同席していたら、本来の判事はどう感じたのだろうか。
 

当該所長は

本件の破産事件が珍しいので、個人的な研究心から立ち会った

とコメントしたようだが、やはり李下に冠を正してはいけない。
 

この事件、珍しい裁判に発展する可能性があり、高裁の判断が待たれるが、裁判官分限法に定める懲戒は、「戒告又は一万円以下の過料」である。「刑罰の目的」とはなんなのか、余計な方向に思考が曲っていきそうだ。

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