2009.04.16 木曜日 23:39
まだ最高裁があった
既に各所で大きく報道されている痴漢上告無罪事件。判決がwebで読めるようになっていた。
自分が男だから同性の肩を持つわけではないし、現実に廉恥を欠く輩が存在すると思うと腹が煮えるような不快感を覚えるが、喧伝されるところの、痴漢発生から逮捕、そして有罪あるいは示談に至るプロセスは、およそ近代刑事司法が標榜する「無辜の不処罰」というスローガンを忘れ去った、魔女裁判並みに低劣なものに見える。今回の最高裁の判断が、この下劣低劣な猿芝居に一石を投じたことは間違いない。
那須弘平判事の補足意見を引用しよう。
下級審裁判官に対する強烈な戒めである。そして捜査に当たる警察官、公判を担う検察官にも、より慎重な捜査、証拠収集が求められる。無辜が冤罪に泣くということは、罪を免れてほくそ笑む変質者が存在するのだ。こいつが一番悪いのは、論を俟たない。
週末は博多にいます。初の九州上陸です。太宰府で梅ヶ枝餅を食べるのだ(^_^)
自分が男だから同性の肩を持つわけではないし、現実に廉恥を欠く輩が存在すると思うと腹が煮えるような不快感を覚えるが、喧伝されるところの、痴漢発生から逮捕、そして有罪あるいは示談に至るプロセスは、およそ近代刑事司法が標榜する「無辜の不処罰」というスローガンを忘れ去った、魔女裁判並みに低劣なものに見える。今回の最高裁の判断が、この下劣低劣な猿芝居に一石を投じたことは間違いない。
那須弘平判事の補足意見を引用しよう。
冤罪が真摯に争われている場合については,たとえ被害者女性の供述が「詳細かつ具体的」,「迫真的」で,弁護人の反対尋問を経てもなお「不自然・不合理な点がない」かのように見えるときであっても,供述を補強する証拠ないし間接事実の存否に特別な注意を払う必要がある。その上で,補強する証拠等が存在しないにもかかわらず裁判官が有罪の判断に踏み切るについては,「合理的な疑いを超えた証明」の視点から問題がないかどうか,格別に厳しい点検を欠かせない。
下級審裁判官に対する強烈な戒めである。そして捜査に当たる警察官、公判を担う検察官にも、より慎重な捜査、証拠収集が求められる。無辜が冤罪に泣くということは、罪を免れてほくそ笑む変質者が存在するのだ。こいつが一番悪いのは、論を俟たない。
週末は博多にいます。初の九州上陸です。太宰府で梅ヶ枝餅を食べるのだ(^_^)