検察審査会法の改正

二次曲線的に議論、もっぱら反対論が高まる中、裁判員法が施行された。もとより、今次の裁判員制度が最良であるはずもなく、制度の存続のためにも直ちに改正を要するような規定も見受けられるが、国民の司法参加が緒に就いたことを、静かにかみしめたい。

いやしくも民主主義を標榜するなら、三権のひとつが、主権者たる国民の意思と無関係に発生、機能、存続する状態を黙過してはならない。問題点を洗い出し、早急に改善することは容易ではないが、司法参加の理念を消し去るような脊髄反射的反対論は厳に慎むべきである。国民の司法参加は、「お上のお裁き」から脱却するために、避けることの出来ない階梯なのだ。

常々、法学の講義でも取り上げてきたことだが、裁判員法と同時に改正検察審査会法が施行され、「起訴議決」制度が導入された。これまでは全く法的拘束力を持たなかった審査会の議決だが、「起訴相当」(全11人中8人以上の賛成を要す)を二度行うと、事件は検察官の手を離れ、自動的に起訴されることになる。検察官による起訴独占主義に風穴を開ける(かもしれない)改正である。

今日、ある事件の遺族が、検察審査会に申立を行った。花火大会の警備に関して、警察署長、副署長の責任を認めず不起訴とした検察に対し、これまで、起訴相当の議決が複数回なされた。が、検察は不起訴の方針を崩さなかった。遺族は、新しい制度のスタートの日、何度目かの申立を行ったのである。

起訴議決によって、警察幹部の刑事責任が法廷で判断される可能性が生まれたのだが、遺族が期待する結論に至るかどうかは予断を許さない。「起訴議決に基づく公訴」は、検察官に代わって、裁判所の指名する指定弁護士が公訴を提起し公判を維持する。これまでも希に行われることがあった「準起訴手続」と同様のプロセスをたどるのだが、組織力を最大限に発揮して証拠を収集し、公判に望む検察官の役目を、個人の弁護士が行うのだから、その苦労は察するに余りある。指定弁護士が任に当たるのは、起訴を肯んじない検察官を排除する必要があるからだが、検察の組織力をもってしても公判を維持しうる証拠を得られなかったため不起訴とした、という事案の場合、個人である弁護士が、検察組織以上の証拠収集能力を示しうるか。悲観的にならざるを得ない。

だが、この制度も、国民の司法参加の一局面である。これまで置き去りにされた感のあった被害者が、法廷に向かって声を発するのである。被害者参加制度然り、付帯私訴また然りである。これで被害が回復され、無念が癒される、ということはなくても、門前払いより遙かに良い。間接的ではあるが、悲惨な事件の遺族を慰撫することも、司法の大切な責務なのである。「お上のお裁き」は、講談本の中の特殊なエピソード以外、遺族のことなど考えてはいない。ここから脱却する時がようやく来たのだと信じたい。
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