こんなことがあるのか

新聞によると、妻に無断で離婚届を提出し別の女性と結婚した男が、重婚などの罪で有罪判決を受けた。

ソース

戸籍制度が確立したため、重ねて婚姻しようとしても婚姻届は受理されない。例えば、複数の役場に別々の婚姻届を提出することは可能だが、戸籍の記載を行う段階で、後婚の分はハネられてしまう。従って重婚罪は事実上空文となっていたのだが、まさか公正証書原本等不実記載の罪を犯した上で、この罪をやらかす輩が現われるとは、想像もしなかった。本件では、離婚届が虚偽であり離婚は成立していない。しかし虚偽であることが発覚するまで、男は形式上独身ということになり、次の婚姻届が受理された。

別の女性と結婚するためには妻と離婚しなければならない、という単純な事実のみを知っていた男が、歴史に残る判例を作ってしまったわけだ。

近日中に、暇を見て「最後の重婚罪」について調べてみよう。

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